大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2687 判決

昭和二六年(あ)第二六八七号

判 決

本籍 北海道網走郡美幌町字田中一〇三一番地

住居 北海道常呂郡常呂村本通り

保険会社員

吉 田 実

大正一〇年四月一三日生

右衆議院議員選挙法違反被告事件について昭和二六年四月一二日札幌高等裁判所

の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪(

衆議院議員選挙法第一一二条第一項の罪)については、昭和二七年政令第一一七号

大赦令により大赦があつたので、検察官の意見を聴き、刑訴四一一条五号、四一三

条但書、三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。

第一審判決中有罪部分及び原判決を破棄する。

被告人を免訴する。

昭和二七年五月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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